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相続した土地を売りたい方必見!税金から法的手続きまでの解説!!

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相続した土地を売りたい方必見!税金から法的手続きまでの解説!!

相続した土地を売りたい方必見!税金から法的手続きまでの解説!!

2024/02/26

相続という人生の節目に立ち、土地を手に入れたあなた。

しかし、その後の行動が重要なのです。

相続した土地を売るべきか、それとも保持し続けるべきか。

この選択は、税金や法的な側面から慎重に考える必要があります。

相続税の支払い、遺産分割の複雑さ、特例の活用など、売却を考える上での重要な要素を詳しく解説します。

土地を売却するかどうかは、単なる経済的な決断ではなく、あなたの将来に大きな影響を及ぼす選択なのです。

相続した土地をすぐ売るべき?税金と法的な視点から!

相続した土地を売却するか否かの決定は、税金や法的な視点からの重要な考察が必要です。

相続税の納税資金が不足している場合や遺産分割が難しいケース、さらには相続税を納税した後の節税特例の適用や活用が困難な土地の扱いなど、売却すべき具体的な状況とその理由について詳細に分析します。

相続税の納税資金がない場合

相続税の納税資金が足りない場合、土地の売却による現金確保は一つの有効な選択肢です。

国税庁のデータによると、相続税の対象となるのは全体の約8.8%とのこと。

これは、一部の資産家に限られた事例であり、税金の支払い期限は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に限られます。

従って、期限内に必要な資金を用意することは、相続人にとって避けて通れない責任となります。

遺産分割が困難な場合

相続人間での遺産分割が複雑な場合、特に共有者が多い時、土地の売却が合理的な解決策になります。

相続によって土地が共有状態になるため、売却には全員の同意が必要です。

共有者が多くなると、同意を得るのが困難になり、二次、三次相続が進むにつれて問題はさらに複雑化します。

そのため、早い段階での売却が望ましいと言えます。

相続税を納税した場合の節税特例

相続税を納税した場合、一定期間内の売却には税金軽減の特例があります。

相続開始日の翌日から申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却すると、取得費加算の特例が適用されるのです。

この特例を活用することで、税負担を減らし、利益を最大化できます。

活用が困難な土地の場合

活用しにくい土地、例えば収益を生み出さない土地は、固定資産税の負担を考慮すると売却が望ましいです。

維持費用が負担になるだけでなく、固定資産税が無駄に流出してしまうため、早期の売却が賢明な選択といえます。

相続した土地を売りたい場合の手順とは?4つのステップで解説!

相続した土地を売却する際の流れは、複雑であり、適切な手順を踏むことが非常に重要です。

この記事では、その手順を4つのステップに分けて、詳細に解説していきます。

1.遺産分割協議の実施

相続した土地の売却を開始する最初のステップは、遺産分割協議の実施です。

この協議は、亡くなった方が残した財産、特に土地の分配方法を相続人全員で話し合い、合意に至る過程です。

特に重要なのは、土地の売却について全員の同意を得ることです。

協議が円滑に進むよう、事前に相続人間での意見交換を行い、遺産分割協議書の作成も検討しましょう。

この書類は、後の手続きにも必要となります。

2.相続登記の完了

遺産分割協議が終わったら、次は相続登記の手続きに移ります。

相続登記は、故人の名義だった土地を正式に相続人の名義に変更する法的手続きです。

この手続きを行うことで、土地の売却が可能になります。

相続登記は土地の所在地の法務局で行い、遺産分割協議書や戸籍謄本などの書類が必要です。

手続きに不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。

3.土地の売却

相続登記が完了した後は、いよいよ土地の売却に移ります。

まずは、不動産会社へ相談し、土地の価格査定を依頼しましょう。

価格が決まったら、媒介契約を結び、購入希望者との条件交渉に入ります。

売買契約が成立した後は、決済と引き渡しを行い、売却は完了します。

この段階では、売却価格の交渉や契約条件の確認など、細かな注意が必要です。

4.売却後の現金分割

最後に、土地の売却によって得られた現金を、遺産分割協議に基づき、相続人間で分配します。

この手続きにより、相続に関する一連のプロセスが完了します。

売却によって発生した税金の支払いも、この段階で行われます。

 

以上の4つのステップを順を追って行うことで、相続土地の売却はスムーズに進行します。

売却に伴う費用や税金についての詳細は、次の段落で解説します。

 

土地売却時にかかる費用の全貌

相続土地を売却する際、多岐にわたる費用が発生します。

これらの費用を総合的に理解し、効果的な準備を行うことは、スムーズな売却手続きにおいて非常に重要です。

登録免許税

相続登記に伴う重要な費用として、登録免許税があります。

この税は、土地の価額に基づいて計算され、土地の所有権移転において避けて通れない費用です。

不動産の価額が例えば2500万円の場合、登録免許税は約10万円となります。

この税額は、不動産価値(固定資産税評価額)の1000分の4として定められています。

司法書士や仲介会社の手数料

相続登記を司法書士に依頼する場合、その専門的なサービスに対する報酬が必要です。

また、不動産仲介会社を利用する場合は、その手数料が発生します。

仲介手数料は、売買価格に応じて変動し、法律によりその上限が定められています。

例えば、売買価格が2000万円の場合、仲介手数料の上限は約66万円(消費税別)となります。

この費用は、売却プロセスをスムーズに進めるために必要不可欠です。

譲渡所得税

土地売却によって利益が出た場合、譲渡所得税が課されます。

この税金は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に基づいて計算されます。

取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として計算することが一般的です。

また、税率は不動産の所有期間によって異なり、短期譲渡と長期譲渡で異なる税率が適用されます。

収入印紙代

売買契約書には、印紙税が課されるため、収入印紙の購入が必要です。

この印紙代は、売却価格に応じて変動し、契約書ごとに異なる額の印紙が必要になります。

収入印紙の額は、売買価格に応じて法律で定められており、売主と買主双方が契約書に印紙を貼ることが一般的です。

 

これらの費用を総合的に把握し、適切な予算計画を立てることは、土地売却時における極めて重要なステップです。

次の段落では、相続土地売却時の節税対策について更に詳細に説明します。

相続土地売却の節税対策

相続した土地の売却に際しては、節税対策を講じることが非常に重要です。

なぜなら、相続税は単に土地にのみ課されるのではなく、預貯金や有価証券などを含めた遺産総額に基づいて計算されるからです。

この遺産総額から債務や葬式費用を差し引き、さらに基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を適用できます。

もし残った額が0円以下であれば、相続税の申告や納税の必要はありません。

しかし、その後の土地売却時には、別途税金対策が必要になります。

まず、主要な節税手段として「取得費加算の特例」があります。

これは、相続開始後3年10ヵ月以内に土地を売却した場合に適用される特例で、譲渡所得から相続税額を加算でき、結果として税負担が軽減されます。

この特例を受けるためには、相続や遺贈により財産を取得し、その財産に相続税が課税され、相続開始日の翌日から3年を経過する日までに譲渡していることが必要です。

次に、「低未利用土地の特別控除」があります。

2020年度の税制改正で導入されたこの控除は、特定の条件を満たす低未利用土地を売却する際、最大100万円の控除が可能です。

低未利用土地とは、居住や事業などの用途に利用されておらず、その利用度が周辺地域に比べて著しく劣っている土地のことを指します。

この控除を受けるためには、都市計画区域内にある該当土地を500万円以下で売却し、所有期間が5年を超えることなどが要件となります。

これらの節税対策を適切に理解し活用することで、土地売却時の税金負担を大幅に軽減できます。

相続土地の売却を検討されている方は、税務の専門家に相談し、適切な手続きを踏むことをお勧めします。

また、相続税申告に関しても、期限が短く税務調査率が高いため、専門家の助言を得ることが賢明です。

これにより、過大な財産評価や特例適用の見落としを防ぎ、適切な税額を申告できるでしょう。

まとめ

相続した土地の売却は、税金対策や法的な側面を総合的に考慮することで、より賢明な決断ができます。

納税資金の不足、遺産分割の難しさ、節税特例の適用、そして活用が難しい土地の取り扱いは、売却を考える際の重要なポイントです。

また、売却の手順やかかる費用、そして節税対策も念入りに計画することが必要です。

この複雑なプロセスを慎重に進め、適切な決断を下すことで、相続した土地の最大の価値を引き出せるでしょう。

富山市のTUMUGU不動産株式会社では、豊富な知識・経験を持ったスタッフがお客様一人ひとりに真摯に向き合ってしっかりお話をお伺いし、ニーズに合ったご提案を的確に行います。

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