空き家放置による具体的な問題
空き巣
ポストにチラシや新聞が溜まっていると、すぐに空き家だと見抜かれ空き巣が侵入してしまいます。空き巣、不法投棄、放火などの犯罪の可能性も高まります。
カビ
通気・換気がされていない空き家の中では、カビの原因となる湿気が充満しています。人が住むことを想定した場合、人体への影響も考えると管理は必須であると言えます。また、畳や床、塗装などの腐食も起きてしまいます。
さび
カビと他にやっかいなのがさびです。湿気や雨漏りにより家電や家財、水道管の鉄部分がさびてもろくなると、家の寿命を縮めることになるので要注意です。
臭い
水道を利用しない空き家では、お風呂場や流し台、洗面所にある排水溝から下水の匂いが発生します。また、トイレタンクの水が蒸発すると悪臭の原因にもなりますので入念な対策が必要です。
雑草
庭やプランターの植物や雑草を放置すると、害虫が発生してしまいます。虫が大量発生すると除草作業では済まなくなり、ご近所に迷惑をかけてしまうこともあります。除草や外注駆除を行うとそれなりの費用がかかってしまいます。
相続相談もお任せください
相続財産を巡り親族間でのトラブルが起こる事例は少なくありません。その際、頼りになるのは専門知識に詳しい「プロ」の存在です。当社では相続に関する案件も多数ご相談させて頂いており、「兄弟のうちだれが不動産を相続するのか」「名義の変更には誰の同意が必要か」といった問題に迅速に対応することができます。ぜひ一度お気軽にご相談ください。
家主が健康なうちに相続の問題を持ち出すと、「不謹慎な……」というイメージを抱く方もいると思います。しかし、肉親に不幸があった場合、正常な判断ができない可能性があります。このときうやむやにしてしまった判断が、家族間トラブルのもとになる可能性もあります。そのため、相続の相談は家主が健康なうちにすすめておくことをおすすめします。
『被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例』
相続の開始直前において被相続人が居住されていた戸建住宅を売却する際、相続の開始があった日から3年目の12月31日までに売却を行うと、譲渡所得より最高3,000万円迄、控除できる制度があります(但し、他の要件も満たすことが必要ですのでご注意が必要です)。
転勤やご結婚、体調の変化などにより、住まれなくなったマイホームも、ご自身、若しくは親族が住む予定で空き家とした後、数年経過後に売却を検討されるケースは多いです。この場合、上記の特例が適用されず、20.315%の譲渡所得税が適用されてしまうこともあります。空き家にする際には、管理・賃貸・売却など、一度不動産の専門家にお問い合わせを頂くのが最善です。 相続された空き家住宅についても、県外に居住していて仕事等でなかなか時間が取れない、相続人全員で相談する機会がない等の理由で、数年間放置されるケースは多いです。残してくれた資産を最大化するためにも、税制の優遇措置を活用して、早めの相談をお勧めします。