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【徹底解説】契約不適合責任と瑕疵担保責任について!

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契約不適合責任と瑕疵担保責任|違いを理解して不動産取引でのリスクを回避しよう!

【徹底解説】契約不適合責任と瑕疵担保責任について!

2024/08/26

不動産取引を行う際に、契約不適合責任や瑕疵担保責任という言葉を耳にすることがあります。しかし、これらの用語の具体的な意味や、どのように適用されるのかを理解している方は少ないかもしれません。不動産取引は高額な取引であるため、これらの責任について理解していないと、予期せぬトラブルや損害に直面する可能性があります。

そこで本記事では、契約不適合責任と瑕疵担保責任の基本的な概要から、具体的な適用例、両者の違い、リスク回避のためのポイントについて詳しく解説します。不動産取引を検討している方や、既に物件を購入された方は参考にしてください。

契約不適合責任とは?

契約不適合責任は、売主が契約で定められた条件に適合しない不動産を買主に引き渡した場合に、買主に対して負う責任のことです。たとえば、契約書には「耐震基準を満たしている」と明記されていたのに、実際にはその基準を満たしていない物件が引き渡された場合、契約不適合に該当します。

契約不適合責任は、売主が契約書に明記された内容を履行しなかった場合に発生し、買主は以下の権利を行使することができます。

追完請求

追完請求とは、買主が売主に対して契約に適合するように不動産を修理、交換、または不足分を補うことを求める権利です。たとえば、契約書には「駐車場2台分」と記載されていたのに、実際には1台分しかない場合、買主は売主に対して追加の駐車場スペースを提供するよう要求することができます。また、不動産に瑕疵(例: シロアリ被害)があった場合、修理を要求することもこの追完請求に含まれます。

代金減額請求

追完請求を売り手に拒否された場合、代金減額請求をします。代金減額請求は、売り手に対して不動産の内容を満たしていない分の代金の減額を要求できるというものです。契約の内容通りの面積の引き渡しがされなかった場合などにも請求をすることができます。また、代金減額請求は売り手が追完に応じない意思がはっきりと分かっている場合には、追完請求をしていなかったとしても代金減額請求をすることが可能です。

契約解除

契約不適合の内容が重大で、売主が追完請求や代金減額請求に応じない場合、買主は契約を解除する権利を持っています。契約解除は、不動産が契約内容と大きく異なり、その差が買主にとって受け入れ難い場合に適用されます。ただし、契約解除が認められるのは、契約不適合の程度が重大である場合に限られます。軽微な不適合であれば、追完請求や代金減額請求が優先されます。

損害賠償請求

損害賠償請求は、売主が不動産の瑕疵や契約不適合を故意に隠していた場合、または過失があった場合に買主が売主に対して損害賠償を求める権利です。たとえば、売主が不動産の構造上の欠陥を知りながら買主に告げずに取引を進め、その結果、買主が多額の修理費用を負担することになった場合、買主は売主に対してその費用の賠償を求めることができます。損害賠償請求は、売主の故意または過失に基づいて発生するため、売主が瑕疵を知らなかった場合や過失が認められない場合には、この請求は認められません。

瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任は、売買された不動産に隠れた瑕疵(かし)があった場合に、売主が買主に対して負う責任です。この責任は、不動産取引が成立した後に発見されることが多く、買主が事前に知ることができなかった瑕疵に対して適用されます。ここでは3つの例を見てみましょう。

瑕疵担保責任の適用例①雨漏り

購入後に発見された天井や壁の雨漏りは、典型的な瑕疵担保責任の適用例です。買主は売主に対して、修理費用を請求することができます。

瑕疵担保責任の適用例②基礎のひび割れ

建物の基礎にひび割れが見つかった場合、建物の安全性に重大な影響を与える可能性があり、瑕疵担保責任が適用されます。

瑕疵担保責任の適用例③配管の不具合

引き渡し後に配管の不具合が見つかった場合は、瑕疵担保責任が適用され、売主は修理や交換を行う義務があります。

契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

契約不適合責任と瑕疵担保責任は、どちらも不動産取引における重要な概念ですが、その適用範囲や責任の内容には大きな違いがあります。以下に、具体的な違いを解説します。

買主が行使できる権利の範囲

契約不適合責任では、買主が行使できる権利として、追完請求や代金減額請求が追加され、従来の瑕疵担保責任よりも権利の範囲が大幅に拡大されています。これに対し、瑕疵担保責任では契約解除と損害賠償請求が主な権利であり、その適用範囲は限定的でした。

権利を行使できる期間

瑕疵担保責任では、買主は瑕疵を発見してから1年以内に権利を行使しなければならないと定められていましたが、契約不適合責任では、契約内容に不適合な事実を知った時から1年以内に売主に通知することで、その後の権利行使が可能となります。この違いにより、契約不適合責任の方が買主にとって柔軟に対応できる制度となっています。

損害賠償請求の条件

瑕疵担保責任では、売主に過失がなくても損害賠償を求めることができました。一方、契約不適合責任でも、売主に故意や過失がなくても損害賠償請求が可能ですが、契約不適合の原因が売主の過失によるものでない場合、損害賠償の範囲が制限されることがあります。この違いにより、契約不適合責任は、売主に対する責任の範囲をある程度限定しつつ、買主の権利保護のための柔軟性を保っています。

瑕疵発生のタイミング

瑕疵担保責任は、契約時点で既に存在していた隠れた瑕疵に適用され、売主がその瑕疵を知らなかった場合でも、買主はその瑕疵について救済を求めることができました。一方、契約不適合責任は、契約時に合意された内容に基づいて物件が引き渡されたかどうかを基準に適用されます。契約不適合責任は、引き渡し時に契約内容に適合していない場合に発生し、契約後に発生した瑕疵であっても、契約内容に基づき適合しないと判断されれば適用される可能性があります。このように、契約不適合責任は、買主に対して重要な保護を提供する制度です。

民法改正の背景と意図

契約不適合責任が導入された背景には、民法改正があります。この改正の目的は、不動産取引における買主の権利をより強化し、取引の安全性と透明性を高めることにありました。ここでは、改正の主なポイントを3つ解説します。

「瑕疵」という言葉の廃止

 「瑕疵」という言葉は一般には馴染みがなく、理解が難しいため、これを「契約不適合責任」というより明確な表現に変更しました。これにより、売主と買主双方にとって、責任範囲が明確化されました。

買主の権利の拡充

民法改正により、買主の権利が大幅に拡充されました。従来の瑕疵担保責任では、契約解除と損害賠償請求のみに限られていましたが、契約不適合責任では追完請求や代金減額請求が加わり、より柔軟に対応できるようになりました。

柔軟な対応が可能に

契約不適合責任の導入により、買主が契約不適合を発見した際に、柔軟な対応が可能となりました。これにより、買主が受ける不利益を最小限に抑えることができ、取引の安全性が向上しました。

不動産取引における契約不適合責任のリスクと対策

契約不適合責任は、買主にとって非常に重要な権利ですが、同時に売主にとってもリスクが伴います。不動産取引を行う際には、事前にリスクを理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

契約書の内容を十分に確認する

契約書には、物件の状態や付帯設備に関する詳細な情報を記載する必要があります。不明確な表現や曖昧な記載がある場合、後のトラブルの原因となる可能性があります。契約書の内容を十分に確認し、必要に応じて専門家の意見を求めることが重要です。

物件の状態を事前にチェックする

不動産を購入する際には、物件の状態を事前に詳細にチェックすることが大切です。特に、目に見えない部分(例: 基礎、配管、屋根裏など)の状態を確認するためには、専門家によるインスペクションを依頼することが推奨されます。これにより、契約不適合のリスクを低減し、後々のトラブルを防ぐことができます。

トラブル発生時の対応を準備する

契約不適合が発生した場合に備えて、どのように対応するかを事前に考えておくことが重要です。たとえば、弁護士や不動産の専門家と連携し、トラブル発生時に迅速かつ適切に対応できる体制を整えておくことが望ましいです。

まとめ

契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いを理解することで、不動産取引におけるリスクを回避し、安心して取引を進めることができます。契約不適合責任は、従来の瑕疵担保責任よりも柔軟で買主に有利な制度となっており、特に不動産購入者にとっては非常に重要な知識です。不動産取引を検討している方は、契約不適合責任に関する知識を十分に持ち、適切な対策を講じることをおすすめします。

不動産の購入や売却を行う際には、契約内容の詳細を確認し、トラブルを未然に防ぐための準備を怠らないようにしましょう。最終的には、専門家のアドバイスを受けることが、リスクを最小限に抑える最善の方法です。

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