【徹底解説】不動産売買仲介における中古住宅・マンションの瑕疵責任について!
2024/02/27
不動産仲介会社に売却を依頼すると「仲介手数料」がかかることから、仲介会社に依頼するのは損と考える売主もいます。
しかし不動産仲介会社は、ただ物件を公開し買い手を探しているのではなく、契約後のトラブル解決や買主との交渉を請け負うことも業務内容に含まれています。
そもそも不動産取引について詳しくない一般人同士が契約を締結した場合、想定していないトラブルが発生した場合に対処できない可能性が高いです。
そのため、不動産を売却する際には不動産仲介会社に依頼することをおすすめします。
そして、中古住宅や中古マンションを売却した後に発生する代表的なトラブルとして「瑕疵責任」があり、売却する前にどのような責任であるのかを理解しておくべきです。
そこでこの記事では不動産仲介会社に販売を依頼すべき理由と、瑕疵責任の概要や具体的なケースについて解説します。
これから中古住宅や中古マンションを売却する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売買に仲介会社を入れるべき3つの理由
不動産売買を個人間で実施した場合は仲介手数料がかからないことから、費用面だけでいえば不動産仲介会社に依頼すべきではないといえます。 しかし、実際には多くの売主が不動産仲介会社を通じて物件を公開しており、契約を締結しています。 この章では不動産売買において不動産仲介会社に販売を依頼すべき理由について解説します。
理由1. 不動産取引を巡るトラブルを防げる
不動産売買を個人だけで行う「個人間売買」の場合、売る人も買う人も仲介手数料分の費用を抑えることができますが、不動産売買に関わる全ての手続きを「当事者」のみで行うことになります。 たとえば不動産売買契約書の作成や手付金の授受、領収書の発行、印紙代の計算と手配、引渡し日の設定と司法書士への依頼などが必要です。 これ以外にもマンションの残置物があれば撤去する内容を定める必要があり、中古住宅であれば解体や測量の判断も自分達でしなければいけません。 不動産仲介会社に仲介を依頼することで、こうした不動産売買に必要なステップを全て任せることができ、買主と売主がやるべきことを明確にしてくれます。 こうした理由から多くの売主が不動産仲介会社に販売を依頼し、安心安全に売却を進めていることになります。 そのため、中古住宅や中古マンションといった不動産を売却する場合は仲介手数料を負担してでもプロに任せるのがおすすめです。
理由2. 物件に適した売り出し方法を提案してもらえる
厳密にいうと中古住宅や中古マンションには「相場」がなく、査定額をベースに売主が決めた売却価格で公開されることになります。 つまり、売却価格と販売している不動産の価値が見合っていればすぐに売却することができ、見合っていなければ長期化することになります。 そこで、不動産の売却を検討する際にはまず不動産会社に査定を依頼し、どのくらいで売却できるのかを査定してもらうのが一般的です。 このタイミングで不動産会社からは査定額だけでなく最適な売り出し方法についても提案してもらうことができ、不動産仲介会社を利用する大きな理由となっています。 たとえば外観や内装が築年数に比べて比較的キレイな状態であれば、エリアの平均値よりも少し高く販売することが可能です。 一方、不動産の劣化が進み状態が良くない場合はリフォームしてから販売することで反響を増やす方法もあります。 中古住宅の場合は解体して土地として売り出すことも有効的な方法といえます。 このように、不動産売却のプロである仲介会社のアドバイスは最適な価格とスピードで売却するために必須といえます。
理由3. わからないことを相談できる
不動産を多く所有している売主でない限り、不動産売却は初めてというケースがほとんどです。 そのため、多くの売主が不動産売却をスタートした時点で、何をすべきか分からなくなってしまいます。 不動産仲介会社に販売を依頼することでこうした疑問や不安を質問することができ「何をすべきか・誰に相談すべきか分からない」という状態を避けられます。 安心して大事な不動産を売却したいのであれば、不動産仲介会社に依頼すべきです。
【戸建・マンション】中古物件によくある4つの瑕疵責任
中古住宅や中古マンションを売却する場合、売主として「瑕疵」というリスクを知っておく必要があります。 瑕疵とは「不具合」や「欠陥」などを意味していますが正しくは「契約不適合」と呼ばれており、中古住宅や中古マンションを売却した後に契約不適合が見つかった場合はその責任を負わなくてはいけません。 このような契約不適合は売却したタイミングでは分からないことがほとんどとなっており、買主が住んだ後に気づくことが多いです。 そのため、中古住宅や中古マンションを売却する売主はあらかじめ瑕疵のリスクを承知の上で販売することがポイントとなります。 この章では代表的な契約不適合である「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法律的瑕疵」について解説します。
物理的瑕疵
建物にある欠陥や破損などを指し、物理的瑕疵には次のようなものがあります。
・屋根が腐食していることが原因の雨漏り
・排水管の詰まりで流れが悪くなり異臭・悪臭がする状態
・シロアリが発生していて家に歪みや傾きが生じている状態
・重要な木部の腐食
・地盤沈下などによる建物の傾き
そもそも契約不適合とは「目的を達成できない事柄」を指しており、上記のようなトラブルが起きてしまうと買主は「安全に生活する」という目的が達成できないことになります。
そのため、こうした問題に対処するための責任を売主は追うことになります。
心理的瑕疵
心理的に抵抗を感じる物件のことで、いわゆる「事故物件」のことです。 たとえば以前住んでいた方が自殺をされていたり、何らかの事件(殺人事件等)に巻き込まれて亡くなったりした物件は、事故物件として扱われます。 なお、事故物件の場合は買主に事前告知するのが売主の義務になっており、万が一意図的に心理的瑕疵を隠した場合は損害賠償を請求されたり、詐欺罪として立件されるケースもあるため注意が必要です。 このことからも、販売開始する前に不動産会社が行う事前告知のヒアリングについては嘘をつくことなく、正直に回答することをおすすめします。
環境的瑕疵
騒音や悪臭、振動など生活に影響を及ぼすような環境的瑕疵が発生した場合、買主から契約不適合責任を追及されることがあります。 こうしたトラブルは売主が告知書に周辺環境や周辺設備の内容を記載することで回避することができるため、少しでも気になった場合は記載すべきです。 ただし、売主が長年売却している不動産に住んでいた場合、慣れてしまって気が付かないこともあります。 そこで、契約や重要事項説明書の特約に「買主は周辺環境や周辺設備を確認し買受けるものとします」という文章を入れ、環境的瑕疵の追及を逃れるようにすることが多いです。
法律的瑕疵
「建築基準法」「消防法」「都市計画法」などの法律に抵触する状況にある物件のことで、具体的な例は次のとおりです。
・接道要件を満たしていない違法建築である
・消防法に該当する火災報知器やスプリンクラーが設置されていない
・市街化調整区域などに無許可で建築されている
・現行の法令に不適合な建築物となっている
上記のような法律的瑕疵は売主も把握していないことが多く、発生した場合は不動仲介会社が責任を追及されることになります。
なぜなら、不動産仲介会社は契約前に契約予定の不動産について法令上問題ないか徹底的に調査し、重要事項説明書に記載する義務があるからです。
つまり、法律的瑕疵の大部分は不動産仲介会社に販売を依頼することで回避することができるといえます。
また、査定段階で違法建築物だと判明した場合であっても適切な売却プランの提案を受けられることから、法律的瑕疵の認識がある場合は最初の段階で不動産会社に伝えるべきです。
富山市で不動産仲介会社をお探しの方はTUMUGU不動産株式会社にご相談ください!!
中古住宅や中古マンションの売買において契約不適合に関するトラブルは増加傾向にあり、2020年4月の民法改正により売主の責任範囲が拡大しています。 しかし、不動産売却に慣れている売主でない限り契約不適合について完全に理解することは難しく、万が一発生した場合の対処方法も分からないことが多いです。 不動産仲介会社を通じて不動産を売却することには、こうした契約不適合に関するトラブルの発生を抑制し、さらに発生した場合の適切な対応方法を任せることができます。 TUMUGU不動産株式会社ではトラブルが起きやすい築古の物件を安心安全に売却するプランを提案しており、リスクの少ない売却プランを推奨しています。 このことからも、富山市でスムーズに不動産を売却したい方はTUMUGU不動産株式会社にご相談ください。
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