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【知らないとヤバい?】相続不動産の売買には確定申告が必要?

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【知らないとヤバい?】相続不動産の売買には確定申告が必要?

【知らないとヤバい?】相続不動産の売買には確定申告が必要?

2022/11/23

最近、富山市エリアでの土地や建物の売却事例には、相続した不動産の売買の取引が多く見受けられます。不動産や土地を相続された方で売却を検討される方の多くは、「もう富山県には住んでいない方」も珍しくありません。そのような方の場合、TUMUGU不動産株式会社による不動産買取をご利用されるケースも増えてまいりました。

こちらでは、特に相続した不動産を売却した際の確定申告の必要性と、その手続きについて見ていきます。

確定申告の必要性

相続した不動産や土地を売却する場合には、それに伴い確定申告を行う必要性が生じることも覚えておくとよいでしょう。そもそも確定申告とは、何らかの収益(利益)があった際にその収益(利益)に対して課される所得税などの税額を算出するために行われるもので、不動産売却によって得た収益(利益)もこの対象となります。ただし、場合によっては確定申告の必要がないケースもあり、まずは自身の相続不動産の売却がどちらに該当するのかを判断することが大切になってきます。

不動産売却で確定申告が必要になるケース

相続した不動産を売却した場合、その不動産取引によって収益(利益)が発生した段階で、確定申告を行う義務が生じると認識しておく必要性があります。

相続した不動産を売却した際に発生する税金

相続した不動産を売却した場合、下記税金の支払いの義務が発生します。チェックしましょう。

・譲渡所得税

譲渡所得税は相続した不動産を売却したことで、収益(利益)が発生した場合に支払いの義務が生じる税金です。その金額は収益(利益)額をもとに算出されるため、確定申告を実施することが必須となります。


・住民税

住民税は所得額によってその金額が変化します。相続した不動産を売却することで収益(利益)を得るとその分住民税が増額されることから、確定申告を行う必要性が生じます。


・登録免許税

相続した不動産を売却するには、その所有権の相続を受けた人へ変更(相続登記)をしなければなりません。この際に発生する税金が登録免許税です。


・印紙税

不動産の売買をする際には、売買契約書を作成する必要があります。この売買契約書には契約(売買)金額をもとに決定される金額分の収入印紙を貼付する必要があり、その印紙の購入費が印紙税となるのです。


・復興特別所得税

復興特別所得税は現時点で2037年まで徴収することが決定している税金です。相続不動産を売却して収益(利益)を得ると、こちらの税金の納税額も変化するため確定申告が不可欠となっています。この復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法として制定されました。

相続不動産の売却相談なら!確定申告の必要書類と流れ!

相続した不動産の売却を伴った確定申告を行う場合、以下の書類が必要であることと基本的な流れを覚えておく(理解しておく)ことがおすすめです。

確定申告の必要書類

・確定申告書

最も基本的な必要書類が確定申告書です。不動産売買を伴った確定申告では「B様式」と呼ばれる用紙に記入する必要があります。こちらは税務署などで入手できます。


・譲渡所得の内訳書

不動産売却によって得た収益(利益)を申告する場合には、譲渡した不動産の詳細情報を譲渡所得の内訳書に記入しなければなりません。こちらも税務署などで配布されています。


・分離課税用の申告書

不動産売却によって得た収益(利益)を他の所得とは別に申告する場合、分離課税用の申告書が必要になってきます。こちらもまた税務署などで入手することが可能です。


・登記事項証明書

不動産を売却したことで、その所有権を持つ人が変更になったことを証明するための書類です。こちらは法務局で入手できます。


・各種証明書類

確定申告では、申告内容に応じて各種証明書類等の提出が必要となります。一例としては、売買契約書や領収書などが挙げられます。

確定申告の基本的な流れ

1.必要書類の用意

まずは上述の必要書類を用意しましょう。入手に時間がかかってしまうこともあるため、早めに用意しておくことをおすすめします。


2.所得税額の計算

不動産の売却額などに応じて所得税額を計算します。所得額が多い場合などには計算が煩雑になることもあるため、専門家(税理士)に依頼するのもよいでしょう。


3.書類への必要事項の記入

用意した書類に所得税額などの必要事項を記入し、提出できる状態にしておきます。


4.必要書類の提出

書類が完成したら税務署へ提出します。ここでは売買契約書や領収書などの証明書類も含めて、提出物に抜けがないようにすることが大切です。


5.納税・還付

申告内容に応じて納税を行います。場合によっては還付を受けられることもあるので、その可否については税務署で聞いてみることをおすすめします。

相続した不動産を売却したら確定申告も忘れずに行いましょう!

相続した不動産を売却すると、住民税や譲渡所得税などの支払い義務が発生いたします。これらの税金の詳細な金額は所得額によって変化することから、確定申告は正確に行わなければなりません。 確定申告は必要書類をご自身で作成し、税務署へ提出します。その過程では所得税額の煩雑な計算などが出てくるため、必要に応じて専門家(税理士)にサポートを依頼するのもよいでしょう。 TUMUGU不動産株式会社では富山市を中心に相続不動産の売却のお手伝いも幅広く行っておりますので、是非一度、お気軽に相談してみてください。

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