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売却後の固定資産税支払い義務を徹底解説!日割り計算や節税のコツも!

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売却後の固定資産税支払い義務を徹底解説!日割り計算や節税のコツも!

売却後の固定資産税支払い義務を徹底解説!日割り計算や節税のコツも!

2024/06/20

不動産売却を検討している、または今後検討する予定のある方が忘れてはいけないのが、売却後の固定資産税の支払い義務です。

売却後の固定資産税は一体誰が、どのように支払うのでしょうか。

この記事では、固定資産税の基礎知識から、売却後の支払い義務、計算方法、節税対策、支払い方法、そして滞納した場合の対処法まで、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。

不動産売却後の固定資産税に関する疑問を解消し、安心して売却を進められるよう、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

売却後の固定資産税支払い義務

不動産を売却した後も、売主は固定資産税の支払い義務を負う場合があります。

これは、固定資産税が毎年1月1日時点の所有者に課されるためです。

つまり、年度途中で売却した場合でも、その年の1月1日時点で所有者であった方が、その年度分の固定資産税を負担することになるのです。

しかし、売却後は所有権が買主に移転しており、売主が全額負担するのは不公平に思えますよね。

そこで、一般的には、売主と買主で日割り計算を行い、負担を分けることが通例です。

1: 日割り計算の概要

日割り計算では、固定資産税を1年間で均等に分割し、売主が所有していた期間分の税金を負担します。

具体的な計算方法は、次の通りです。

 

・売主の負担額 = 固定資産税額 × (売主の所有期間) ÷ 365日

・買主の負担額 = 固定資産税額 × (買主の所有期間) ÷ 365日

2: 起算日と負担額の関係

日割り計算の際に重要なのが、起算日です。

起算日は、売主と買主の所有期間を決める基準となる日で、各自治体によって1月1日または4月1日のいずれかが設定されています。

 

・1月1日が起算日:売主は1月1日から引渡し日までの期間分の固定資産税を負担し、買主は引渡し日から12月31日までの期間分の固定資産税を負担します。

・4月1日が起算日:売主は4月1日から引渡し日までの期間分の固定資産税を負担し、買主は引渡し日から翌年の3月31日までの期間分の固定資産税を負担します。

 

起算日が異なると、売主と買主の負担額が大きく変わってくるため、契約前に必ず確認が必要です。

3: 契約書への明記

日割り計算や起算日は、売主と買主の間でトラブルが起こりやすいポイントです。

トラブルを避けるためにも、契約書にこれらの内容を明記しておくことを強くおすすめします。

固定資産税で損をしないためのコツ

固定資産税の支払いでは、売主が損をしてしまう可能性も考えられます。

売主が損をしないためには、いくつかの対策が必要です。

古家付き土地の売却

古家付きの土地を売却する場合、取り壊し時期が重要となります。

1月1日時点で古家が残っていると、建物分の固定資産税が課税されてしまいます。

そのため、古家を取り壊して売却する場合は、12月中に工事を完了させるのがおすすめです。

取り壊しを依頼した会社から日付入りの「取毀証明書」を発行してもらいましょう。

この証明書があれば、建物が年内になくなっていることを証明できます。

納付通知書が来ない場合の対策

固定資産税の納付通知書は、毎年5月~6月頃に郵送されます。

引渡しの時点で納付通知書が届いていない場合は、前年度の納付通知書に記載されている税額を基に精算することが一般的です。

しかし、地価の高騰などにより、前年度と比べて固定資産税の税額が上昇している可能性があります。

この場合、前年度の納付通知書を基に精算すると、売主が損をしてしまう可能性があります。

そこで、有効なのが「固定資産課税台帳(名寄帳)」を用いた精算です。

固定資産課税台帳は、毎年4月1日以降に市町村で閲覧できるもので、納付通知書を発行する際の基準となる情報が記載されています。

4月1日~5月31日までは無料で閲覧および写しを取得できます。

固定資産課税台帳に記載されている税額を精算の基準とすることで、地価の高騰があった場合でも、適切な精算を行うことができます。

例えば、前年と比べて地価が20%ほど上昇したときの精算の違いは次のとおりです。

 

・前年の納税額:50万円

・名寄帳記載の税額:60万円

・引渡し日:4月15日

・起算日:1月1日

・売主の精算期間:120日

・買主の精算期間:245日

 

A. 前年の納付通知書を基にした場合に買主が渡す精算額

前年の納税額:50万円 × 245日/365日 = 335,616円

 

B. 名寄帳を基にする場合に買主が渡す精算額

名寄帳の税額:60万円 × 245日/365日 = 402,740円

名寄帳:402,740円 - 前年納付額:335,616円 = 67,124円

 

このように、名寄帳を基にすることで、買主から約67,000円多く精算できる場合があります。

固定資産税の支払い方法

固定資産税の支払い方法は、大きく分けて次の4つがあります。

窓口での納付

納税通知書に同封されている納付書を利用して、市町村や金融機関の窓口で現金または口座振替で支払えます。

口座振替

口座振替は、毎年自動的に税額が引き落とされるため、最も手軽な方法です。

市町村や金融機関で一度手続きを済ませれば、納付期限までに忘れずに支払えます。

コンビニでの納付

コンビニエンスストアでも、納付書を利用して支払えます。

現金だけでなく、クレジットカードや電子マネーで支払えるコンビニもあります。

その他の支払い方法

近年では、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、ペイジー、eLTAX(電子納税)など、様々な支払い方法が利用できるようになっています。

 

それぞれの支払い方法には、メリットとデメリットがあります。

自分に合った方法を選び、スムーズに固定資産税を納付しましょう。

固定資産税の支払いができない場合の対処方法

固定資産税の支払いが困難な場合、放置せずに早めに対処することが大切です。

納付書を紛失した場合

納付書を紛失してしまった場合は、市町村に連絡して再発行を依頼しましょう。

再発行には、氏名、住所、固定資産税の課税番号などの情報が必要になります。

支払いが遅れる場合

支払いが遅れる場合は、市町村に連絡し、事情を説明しましょう。

減額や免除の申請

固定資産税の減額や免除を申請できる場合があります。

例えば、災害によって不動産が被害を受けた場合、または生活扶助を受けている場合などは、減額や免除の対象になる可能性があります。

徴収猶予の申請

支払いが困難な場合は、徴収猶予を申請できます。

徴収猶予とは、一定期間、固定資産税の支払いを猶予してもらう制度です。

滞納した場合の対処法

固定資産税を滞納すると、市町村から督促状が送付されます。

督促状が届いた後も滞納を続けると、金融機関や勤務先などに対して財産調査が行われ、最終的には財産が差し押さえられてしまう可能性があります。

固定資産税の支払いが困難な場合は、放置せずに、早めに市町村に相談しましょう。

まとめ

固定資産税は、不動産を所有する人が負担する重要な税金です。

売却後も支払い義務が残る場合があることを理解し、日割り計算など、適切な方法で対応することが大切です。

この記事では、固定資産税の基礎知識から、売却後の支払い義務、計算方法、節税対策、支払い方法、そして滞納した場合の対処法まで解説しました。

不動産売却後も、固定資産税に関する情報収集を怠らず、安心して売却を進められるようにしましょう。

不動産の売却は、お客様ファーストのサポートを提供しているTUMUGU不動産株式会社にお任せください。

経験豊富なスタッフが、滞りなく売却活動を進めていけるよう、アフターフォローまでしっかり行います。

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