【初心者必見】不動産の仲介会社へ売買の相談!仲介手数料の基礎知識や支払い方法について!
2024/03/26
不動産を売却する際には不動産仲介会社に販売を委託することになりますが、買い手が見つかり無事に契約が締結となった際には仲介会社へ成功報酬の支払いが必要です。また、買い手が仲介会社を通じて物件を検討し、契約になった場合も同様に成功報酬が発生します。
この費用は「仲介手数料」と呼ばれており、不動産を売却する上で必要な諸費用です。仲介手数料は計算式があることから、事前に把握することが可能です。
しかし仲介会社によって金額が異なるケースもあり、依頼する仲介会社によっては売却後の手残り額が変わることが考えられます。
そこでこの記事では、不動産仲介会社に支払う仲介手住料の仕組みと計算方法、支払いタイミングについて解説します。
これから不動産を売却する予定のある人は、参考にしてください。
仲介手数料の計算方法は?
不動産仲介会社に不動産の売却を依頼して、契約が締結となった際に支払うのが仲介手数料です。この章では仲介手数料の支払い義務が発生する条件と計算式について、詳しく解説します。
仲介手数料とは?
不動産の売却について売主から依頼を受けた上で広告を展開し、買い手を募集するのが不動産仲介会社の業務です。
また、問い合わせがあった買主に対して物件の紹介や資金計画を提案し、安全に物件購入するためのサポートも行います。
つまり不動産仲介会社の役割は、売主と買主が安心安全に取引するためのサポート役ということになります。そのため、仲介手数料は売主側と買主側のどちらであっても支払うことになります。
ただし、売主と買主が「仲介」によって契約成立しなければ手数料の支払い義務は発生することはありません。たとえば売主物件を買主が直接契約した場合や個人間売買の場合は仲介手数料がかかりません。
このように、稀に仲介手数料がかからない取引事例もあるため知っておきましょう。
仲介手数料には請求できる上限がある(法律で決まっている)
宅地建物取引業法の第46条では仲介手数料の上限が定められており、「国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けてはならない」とされています。
このことからも宅地建物取引業者は法令の仲介手数料内で請求することになり、売買価格によって仲介手数料の上限は次のように変わります。
・売買価格が200万円以下:売買価格の5%+消費税
・売買価格の200万円を超え400万円以下:売買価格の4%+ 2万円+消費税
・売買価格が400万円を超える部分:売買価格の3%+ 6万円+消費税
たとえば2,000万円の戸建てを売却した場合、72万円と消費税を合算した金額が仲介手数料の上限です。
また、売買価格に消費税や保証金が含まれている場合はその金額を差し引いて計算することになります。
このように、仲介手数料の上限は不動産仲介会社でなくても計算できることから、事前に把握しておくことが売却価格を決める上でも重要なポイントです。
参考資料
宅地建物取引業法の第46条
仲介手数料には下限はない
ほとんどの不動産仲介会社は仲介手数料を上限いっぱいで請求します。なぜなら不動産仲介業において売買の仲介手数料は収入減の大半となっており、仲介手数料の値引きは直接経営に影響するからです。
しかし、稀に仲介手数料を自発的に値引くことをアピールする不動産仲介会社もいますが、こういった会社は注意すべきです。 なぜなら、仲介手数料を値引くことで売主の手残り額は増えることから売却の依頼を受けやすくなりますが、販売方法は値引きしない不動産仲介会社と同じとなるからです。
つまり、仲介手数料の値引きをアピールする不動産仲介会社は売却プランや販売実績に自信がない可能性が高いといえます。
このことからも、仲介手数料は原則上限いっぱいで請求されることを念頭に置いた上で、売却プランや販売実績、担当者の相性などで不動産仲介会社を選ぶことが重要です。
仲介手数料が無料になるケースもある
仲介手数料を、なんの理由もなく値引きする不動産仲介会社は注意が必要ですが、正当な理由で無料になるケースもあります。
たとえば、アットホームやSUUMOといった不動産ポータルサイトでは取引態様が「売主」となっている物件を見かけることがありますが、こうした物件は直接売主にコンタクトすることになるため「仲介」というステップがなく、仲介手数料はかかりません。そのため、ポータルサイトで物件を探す場合は取引態様を必ずチェックすべきです。
また、不動産仲介会社によっては売主にのみ仲介手数料を請求することで買主は不要とするケースもあります。どちらのケースも富山市エリアではあまり見かけることがありませんが、運よく見つけられた場合は積極的に問い合わせすることをおすすめします。
仲介手数料を支払うタイミングと支払方法について
仲介手数料の支払いタイミングと支払い方法は不動産仲介会社によって異なります。売主が支払う仲介手数料については、不動産仲介会社によっては自己資金から支払う可能性もあることから注意が必要です。この章では仲介手数料の支払いタイミングと支払い方法について、解説します。
売買契約の際に支払う
仲介手数料を請求できる権利は「不動産売買契約」が成立した時点で生じます。そのため、不動産仲介会社によっては売買契約締結後すぐに仲介手数料の支払いを求められることがあり、この場合は現金で用意しておくことになります。
しかし、仲介手数料は不動産の売買価格によって変動することから、大金を自己資金から捻出することにもなりかねません。また、契約が土日や連休の場合は振込ができず、現金で用意するケースもあります。
このように売買契約のタイミングで仲介手数料の請求を求められる場合には、資金準備について注意が必要です。
引き渡しの際に支払う
売買契約の締結ではなく不動産の引渡し時に仲介手数料を支払う場合、売主は買主からの入金を使って支払うことができます。
また、買主は仲介手数料を住宅ローンに組み込むことができるためどちらも資金準備がしやすく、確実に仲介手数料を貰い受けることができることから引渡し時の支払いとしている不動産仲介会社も多いです。
契約時と引き渡しの際それぞれにわけて支払う
売買契約と引渡しで分けて支払うという方法もあります。
この方法は仲介手数料を分割して支払うことができるため資金の準備がしやすいというメリットがあります。
ただし、支払い方法が振込送金の場合は振込手数料が倍になってしまうというデメリットがあるため、片方を現金にできないかなどの交渉が必要です。
仲介手数料の支払方法が「現金のみ」の場合も
個人で経営している不動産仲介会社は振込送金に対応しておらず、いまだに現金で支払うことを求める場合があります。富山市の不動産会社のなかでも仲介手数料の支払いが現金のみという会社は少なくありませんが、この場合は仲介手数料の総額がATMの引き出し限度額の上限をオーバーし、仲介手数料を用意できなかったというトラブルが起きやすいです。
つまり、現金で仲介手数料を用意する場合は早い段階から資金を準備する手間がかかってしまうといえます。
TUMUGU不動産の場合
富山市のTUMUGU不動産株式会社では、売買契約締結後すぐには仲介手数料を請求せず売買契約締結時から物件を引き渡すまでの間に全額振込送金としています。
また、現金支払いにも対応しており、顧客の都合に合わせた支払い選択が可能となっています。
不動産売買の相談をする際には仲介手数料もしっかりチェックしましょう!
不動産仲介会社を通じて不動産を売却したり購入する場合は必ず仲介手数料がかかりますが、計算式が公開されているため事前に支払額を把握することができます。
ただし、支払いタイミングが契約時なのか引渡し時なのかは不動産仲介会社によって異なり、さらに支払い方法が現金のみの会社もあります。そのため、支払いで慌てることがないようあらかじめ不動産仲介会社に仲介手数料の額と支払いタイミング、支払い方法に関する質問をしておくべきです。
TUMUGU不動産株式会社は仲介手数料の支払いを契約から引渡し時までの振込送金としていますが、現金でも対応できるなど顧客の都合に合わせた支払いが可能です。また、富山市を中心に多くの取引事例があることから、顧客のニーズに沿った売買プランの提案を得意としています。
こうした強みが多くのオーナーに支持される理由となっているため、富山市エリアで不動産の売買を検討してる人は是非TUMUGU不動産株式会社にお問い合わせください。
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