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【徹底解説】不動産相続について!不動産を相続する方法!

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【徹底解説】不動産相続について!不動産を相続する方法!

【徹底解説】不動産相続について!不動産を相続する方法!

2022/12/21

突然、ご実家などを相続することになり、その相続不動産について不動産会社に相談しようとお考えの方も最近ではたくさんいらっしゃるでしょう。富山県富山市のTUMUGU不動産株式会社でも、これまでにこのようなお客様を多数ご対応させていただいております。

今回は不動産を相続する方法や相続した土地や戸建てを売却する際の登記の手続きなどについて解説いたします。是非、参考にしてみてください。

不動産を相続する方法

相続財産をすべて相続する方法を「単純承認」と言います。「単純承認」には、「承認」という言葉が付いていますが、誰かに財産を引き継ぐ旨の意思表示をしたり、「単純承認」するための特別な手続きを踏まなければならないというわけではありません。また、相続人が一人の場合と複数人いる場合とではその手続き方法が異なります。被相続人の遺言書がなく、法定相続とは異なった財産の分け方を希望する場合には、相続人同士で遺産分割協議を行います。こちらでは、3パターンの「分割」についてご説明いたします。遺産分割協議における相続財産の分割方法について整理しましょう。

現物分割

現物分割とは、相続財産を相続人で「単純に分けること」です。例えば、財産として預貯金のみ(現金のみ)が残っている場合、相続人同士で均等に金額を分けるだけで済むので、トラブルが少なく、またスムーズに手続きが進みます。 相続する不動産が複数あり、相続人同士で財産を分けやすい場合や長男が実家を継ぐなど、相続人全員が納得でき、スムーズに進めていける場合には現物分割がおすすめです。

換価分割

不動産を現金に換えて分割することを「換価分割」といいます。例えば、被相続人の財産として預貯金が500万円、土地や建物が5,000万円残っていたとします。これを2人の兄弟で預貯金と不動産それぞれで分けてしまうと、金額が不公平になってしまいます。 そのため、土地や建物を現金化(売却)すれば2人の間で財産を均等に分け合うことが可能です。相続不動産の相続人にとっては、相続税の納税に備えてお金を現金で確保できるというメリットがあります。また、相続後に売却し、相続不動産を現金化することによって、相続税の節税にもつながるのです。

代償分割

代償分割とは、相続財産として現金と不動産が残っていた場合に財産を多く受け継いだ相続人が、残りの相続人全員に対して財産が公平になるように現金を支払うという方法です。 例えば5,000万円の不動産を兄が、3,000万円の預貯金を弟が相続した場合に受け取る財産に不公平が生じます。そこで合計して8,000万円の財産を均等に分けて一人4,000万円ずつとなるように、兄が弟に1,000万円を支払うというのが代償分割です。 換価分割との違いは、相続不動産の売却を伴わない点で、先祖代々受け継いできた土地や建物を売却せずに残すことができるのがメリットになります。不動産を残したい、かつ相続人同士で等しく財産を分けたい場合に適しています。また、不動産については何を基準に資産としての価値を評価するのかについて相続人同士でトラブルや言い争いに発展することもあるため、十分に話し合いが必要になることを理解しましょう。

不動産売買のご相談ならTUMUGU不動産株式会社へ!土地売却のための名義変更!

相続した土地の売却を検討している方もいらっしゃるでしょう。遺言書の有無、法定相続の手続き、遺産分割協議をとるかどうかによって必要となる手続きが異なります。こちらでは相続した土地を売却する際に必要な相続登記のパターンと手続きについて詳しく解説いたします。

遺言

「長男に預貯金を、次男に不動産を」というような被相続人の遺言がある場合、故人(被相続人)の遺志が優先され、その遺言書をもとに手続きを進めていきます。生前に故人(被相続人)が遺言書を作成している場合には、相続人同士でのトラブルや言い争いになることを減らすことが可能です。遺言がある場合には、亡くなった被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本は不要となります。相続財産に不動産がある場合は、不動産取得者の戸籍謄本が必要です。

遺産分割

突然、被相続人が亡くなってしまい遺言書がなく、相続財産を法定相続とは異なった分配にしたい場合は、遺産分割の形式が選択されます。この場合、法定相続人が集まり、誰がどの割合で相続財産を受け継ぐのか、話し合いを実施します。遺産分割の場合には、相続人全員の遺産分割協議書の作成が必須となり、相続人全員の印鑑証明書の提出が必要です。

法定相続

遺言書がなく、話し合いによる遺産分割が現実的に難しい場合には、民法に基づいた法定相続分を基準に財産を分けることができるよう手続きを進めます。この場合、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要となります。 法律で法定相続人の範囲や財産の分け方などがあらかじめ定められてはいますが、例えば、兄弟姉妹で父母が異なる場合や婚姻届を出している男女から生まれたかどうかなどによって、財産の分け方が異なります。昨今、複雑化する家庭環境を抱えたケースも多いことから法定相続を選択する場合には、財産の分け方について注意が必要です。

富山市の不動産仲介に強い!相続した不動産の困りごとはTUMUGU不動産株式会社にお任せください!

土地や建物を相続する際、兄弟や親族の間で揉め事が生じやすくなり、トラブルに発展するケースも少なくありません。早めに、親族間で話し合いをされることをおすすめいたします。故人(被相続人)の遺言書の有無、法定相続を希望する、若しくは遺産分割協議をするかどうかで登記のパターンが異なるため、必要書類や手続きの方法について事前に理解したうえで対応するとスムーズに手続きを進められるでしょう。 相続した不動産の売却でのお困りごとはTUMUGU不動産株式会社にお気軽にご相談ください。今後、実家を相続する予定のある方や売却について知りたい方も専門スタッフが丁寧にお答えいたします。

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