【徹底解説】不動産の仲介会社をお探しならTUMUGU不動産へ!相続不動産の売却時の注意点について!
2022/10/27
相続した不動産の売却の依頼で富山市の不動産仲介会社をお探しの方は是非ご覧ください。
売却が完了するまでの手続きでどのように動き、どのようなことに気を付けたらよいかわからず、不安を感じている方も少なくないでしょう。売却時の税金を節税できるお得な控除や特例、相続した土地を売却する際の注意点について詳しく解説いたします。
相続不動産売却時の税金を節税できる特例
相続した不動産などを売却する際に、忘れてはならない(必ずやってくる)のが税金の納付です。売却の手続きにかかる税金と、売却で得た利益の所得にかかる税金があります。
売却で得た売却益にかかる所得税の税率は2種類
売却で得た利益に対しての税金は所有していた期間によって異なります。所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」として所得税は約15%ですが、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり約30%です。あくまでもこちらは所得税のお話になりますのでご注意ください。別途、住民税も課税されます。
相続財産を譲渡した場合の「相続税の取得費加算の特例」
相続や遺贈で取得した不動産を相続税申告期限の翌日から3年の間に相続または遺贈を受け、相続税を納めた本人が売却する場合に限り、相続税の一部を取得費として加算して控除し、課税対象額を減らせます。
特例の適用を受けるための要件の詳細は下記の通りです。
①相続や遺贈により財産を取得した者であること。
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
③その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
マイホームを売却した場合の3,000万円控除「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
住んでいた家(マイホーム)を売却する場合には、住んでいた期間にかかわらず最高で3,000万円の控除を受けることができる特例です。 特例の適用を受けるための詳しい要件については、国税庁のホームページをご覧ください。
10年超所有のマイホームに対する軽減税率の特例
所有期間が10年を超えているマイホームの場合には、3,000万円控除を超えた部分についても税率を軽減する特例があり、6,000万円までは10%の所得税が適用されます。6,000万円を超えた部分については、通常の「長期譲渡所得」として約15%の所得税が課税されます。 こちらも、特例の適用を受けるための詳しい要件については、国税庁のホームページをご覧ください。
保有期間が5年を超える場合は1,000万円の特別控除
リーマンショックのあった2009年1月1日から2010年12月31日までの間に土地などの不動産を取得している場合で、他の譲渡所得の特例を受けていない場合に限り、1,000万円の特別控除が受けられます。こちらはあまり知られていない特例かもしれません。
特例の適用を受けるための要件の詳細は下記の通りです。
①平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。
②平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
③親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。 特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
④相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
⑤譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。
マイホームを買い換えた場合の特例
マイホームを自己所有し居住していた期間が10年以上の売却で、売却した年とその前後1年の間にマイホームを購入(買い換え)した場合に特例が適用されます。売却価格が1億円以下でいくつかの条件を満たせば、譲渡益の課税を翌年以降に繰り延べることが可能です。 特例の適用を受けるための詳しい要件については、国税庁のホームページをご覧ください。
相続した空き家を売却した場合の3,000万円控除
被相続人が住んでいた不動産を、相続してから3年を経過する年の年末までに、1億円以下で売却した場合、耐震基準などの条件を満たしていれば3,000万円の控除を受けられます。こちらは、2023年12月31日までの売却が対象です。 こちらも、特例の適用を受けるための詳しい要件については、国税庁のホームページをご覧ください。
相続した土地を売却する際の注意点
相続した土地を売却する際には、必ず行わなければならない手順や気を付けなければならないことが多々あります。是非、ご確認ください。
相続人全員で遺産分割協議をする
相続財産の中に不動産がある場合には、相続人それぞれの意向が異なったまま進めてしまうと、後になってトラブルの原因になることが少なくありません。相続した不動産に既に住んでいる相続人がいたり、工場や店舗などの事業継承に必要な不動産があったりすると、相続人同士の話し合いだけではなかなか前に進まないでしょう。このような場合には、第三者に介入してもらうことも検討する必要があるかもしれません。
相続不動産の査定は複数の会社に依頼する
遺産分割協議の際に、固定資産税評価額などをもとに相続人全員が納得して分割したものの、相続不動産の売却額が後からわかってケンカに発展したという事例もよく聞きます。遺産分割協議の際には、仲介会社にも査定を依頼して、複数の情報をもとに判断することが重要になってきます。
相続財産の売却には「相続登記」が必要
相続不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却できません。所有者が亡くなった際に行う所有権移転登記、いわゆる「相続登記」には期限はありません。 しかし、売却はもちろんのこと、賃貸に出す、融資の担保など契約行為をする場合にも相続登記がされていなければなりませんので、相続登記は必ず早めに忘れずに行いましょう。
相続税申告期限から3年以内の売却がお得
相続不動産の売却を検討しているなら、相続税の申告期限から3年以内の売却を目指せば、相続税を経費として算入できる「相続税の取得費加算」を活用することができるので節税になります。是非、活用しましょう。
富山市のTUMUGU不動産に相談して相続不動産をスムーズに売却しよう!
富山市で不動産仲介会社に相続した不動産の売却を依頼・検討する際には、売却時の控除や税率の軽減の特例を活用して、節税することをおすすめいたします。 相続不動産は、様々な視点から査定してその価値(査定額)を相続人が共通認識したうえで、相続人全員で遺産分割協議をすると、相続人同士のトラブルや感情の行き違いが起きにくくなります。 相続が成立したら「相続登記」を速やかに行い、相続税申告期限から3年以内の売却を目指しましょう。是非その際は、富山市のTUMUGU不動産をご利用ください。 富山市の不動産の売却について相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。お悩みをしっかりと伺った上で、適切なアドバイスが出来るよう努めております。
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