決済・引渡し
買主様より売買代金の残金をお受け取りになると同時に、所有権の移転登記手続き、物件のお引渡し(鍵のお引渡し)を行います。以上をもって不動産売買のお取引は完了いたします。
●決済時に必要なもの
書類等 | 登記済権利証または登記識別情報通知 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 住民票 買主様に引継ぐ書類(建築・分譲時のパンフレット、管理規約、設備の取扱説明書・保証書、建築確認通知書、境界確認書、測量図等) 本人確認書類(運転免許証等ご本人と確認できるものをご用意ください) 鍵一式 宅配ボックス等のカード メールボックスの暗証番号 |
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費用 | 登録費用(抵当権抹消登記等がある場合)
仲介手数料 |
印鑑等 | 実印
銀行印 通帳(ローン返済口座のもの) |
引渡しの当日の流れ
引渡し当日の流れは、「登記申請の手続き」、「残代金受領・固定資産税等の精算」をして「売却不動産の引渡し」となります。
①登記申請の書類確認
所有権移転登記等の申請を行います。
登記代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
②残代金の受領・固定資産税等の精算
売買代金の残代金を受領し、固定資産税、管理費等(マンションの場合)の精算を行います。
③関係書類の引渡し
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書、その他の引き継ぐべき書類を買主様にお引渡しします。
④鍵の引渡し・諸費用のお支払
買主様に建物に付属する鍵を引渡し、「不動産引渡確認証」にご署名、ご捺印いただきます。
仲介手数料や司法書士の登記にかかる費用等、諸費用をお支払いただきます。
確定申告
不動産売却により売却益が出た場合、売却で損をした場合にも、税法上の特例を受ける為に、売却の翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。
主な特例 | 申告時期 | 申告先 | 申告方法 | |
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譲渡益が出た場合 | 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例 所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例 …等 | 不動産売却の翌年 2月16日~3月15日 | 住民票登録の住所を 管轄とする税務署 | 1.税務署の窓口に持参
2.税務署へ郵送 3.e-Tax(電子申告・納税システム)を利用 |
譲渡損失が出た場合 | マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 …等 |