媒介契約について
媒介契約には、3種類(専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約)があります。正式にご所有不動産の売却を決断された場合、不動産の売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。 いずれの種類も契約の期間は3ヶ月以内であり、お客様からの申し出により更新することが可能です。
専属専任媒介契約
依頼した宅建業者以外の宅建業者に不動産売買の媒介を依頼することはできません。また依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買の契約を締結することはできません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上は販売状況を報告いたします。
専任媒介契約
お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することはできません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上販売状況を報告いたします。
一般媒介契約
お客様は、複数の宅建業者に重ねて依頼ができます。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と依頼者に対する活動の報告義務はありません。
「指定流通機構」への登録義務 | 販売状況の報告義務
(定期報告) | 複数業者との契約 | 売主様自ら発見した相手方との取引 | |
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専属専任媒介契約 | ○5営業日以内 | ○1週間に1回以上 | × | × |
専任媒介契約 | ○7営業日以内 | ○2週間に1回以上 | × | ○ |
一般媒介契約 | ×登録義務なし | ×報告義務なし | ○ | ○ |
指定流通機構(レインズ)とは?
不動産情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・オンラインシステムです。国土交通大臣の指定を受けた全国に4法人(東日本、中部圏、 近畿圏、西日本)の不動産流通機構が運営しており、全国の不動産業者が加入し、ネットワークで結ばれています。不動産会社各社は全国各地の最新物件情報や取引事例をすばやく検索し、お客様に情報を提供することができます。